鳥取県農業共済組合 【NOSAI鳥取】 

 

園芸施設共済

  >>令和3年4月からの改正ポイント

 〇園芸施設共済パンフレット(令和6年4月以降引受開始用、PDF3.3MB)

 園芸施設向けリスクパンフレット(PDF0.4MB)

 〇園芸施設共済加入者の声(PDF0.7MB)

 

  災害防止に向けた技術対策

 風害防止(PDF0.2MB)

 〇雪害防止(PDF0.2MB)

 農業用パイプハウス強化マニュアル(鳥取県)

 

   

 ≪外部リンク:鳥取県公式サイト≫ 園芸施設各種技術資料等

 

 

 

 

対象となる施設

 

特定園芸施設 附帯施設 施設内農作物

農作物を栽培するための施設

・プラスチックハウス

・ガラス室

・雨よけハウス

・多目的ネットハウス  など

・温湿度調節施設

・かん水施設

・換気施設

・照明施設

・栽培棚    など

施設内で栽培されている

野菜、花きなどの農作物

 

 

加入できる農家

 所有・管理している施設の合計面積が10㎡以上の農家、または他共済に加入している農家
※複数の施設を所有・管理している場合は、その全てについて加入する必要があります。

 

 対象となる災害

 風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害、

 火災、破裂および爆発、航空機の墜落、車両の衝突、病虫害、鳥獣害

 

 

補償期間(共済責任期間)

 共済掛金の払込みを受けた日の翌日から1年間。

 

 《被覆期間について》

 園芸施設共済加入時に、被覆時期と未被覆時期の申請が必要になります。

 申請いただいた被覆時期・未被覆時期は、それぞれの時期を基に掛金計算に使用します。

 万一、共済責任期間中に申請時の被覆期間に変更が生じた場合は(被覆時期が延びるといっ

 た場合等…)、なるべく申請時期が切れる前までにNOSAIまで異動連絡をして下さい。

 当初の申請時期が過ぎての異動連絡は、共済金発生時に免責が生じる可能性があります。

 

 

補償金額(共済金額)

 共済価額(注1)の4割~10割(付保割合)の範囲内で農家が選択します。
(注1)共済価額とは、加入した時点での施設などの価値を金額で表したもの

 

 

 

 

特定園芸施設・

付帯施設

施設の再建築(取得)価額に、経年減価を反映した時価現有率を

乗じた額

施設内農作物

特定園芸施設の再建築価額に施設内農作物価額算定率を

乗じて得た額

特定園芸施設

撤去費用

農林水産大臣が定める㎡当たり撤去費用に特定園芸施設の

設置面積を乗じた額

園芸施設

復旧費用

特定園芸施設の再建築価額に農林水産大臣が定める率を

乗じて得た額から、時価を差し引いた額

 

 加入されるハウスの様式(パイプの規格等)、設置の面積、被覆材(ビニール等)の材質

 及び使用年数で加入時の評価額を設定します。

 

        共済価額(時価額)=パイプ部分共済価額+被覆材部分共済価額 

 

 ●パイプ部分共済価額の算出方法
パイプ部分共済価額=再建築価額(パイプ単価×設置面積)×時価現有率(注2)

 ●被覆材部分共済価額の算出方法
被覆材部分共済価額=再建築価額(被覆材単価×設置面積)

                  ×被覆面積算定係数 × 被覆経過割合 (注3)

 

(注2)パイプの時価現有率

経過年数 時価現有率
1年未満 100%
1年以上2年未満 95%
2年以上3年未満 90%
3年以上4年未満 85%
4年以上5年未満 80%
5年以上6年未満 75%
6年以上7年未満 70%
7年以上8年未満 65%
8年以上9年未満 60%
9年以上10年未満 55%
10年以上

50%

 

(注3)被覆物経過割合 (POフィルム)

経過年数 時価現有率
1年未満 100%
1年以上2年未満 50%
2年以上 25%

 

 

 

共済掛金

 農家負担共済掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 - 国庫負担掛金(注4)

(注4)掛金の50%は国が負担します。

 ※被覆している期間としていない期間で、それぞれ掛金率が変わります。

 ※復旧費用部分の掛金は全額農家に負担していただきます。

 ※加入時に小損害不填補の金額(1万・3万・10万・20万円・50万・100万)を選択いただ

  けます(注5)

 (注5)不填補の金額により掛金が安くなります。

 

  掛金率はこちら

 

補償金(共済金)

 共済金 = 損害額(注6) × (共済金額 / 共済価額)

(注6)損害額 = 特定園芸施設等の被害額の合計-(残存物価額+賠償金等)

 ※加入時に選択した、小損害不填補の金額に応じて支払います。

 ※撤去費用を伴う損害額は、上記損害額に「特定園芸施設撤去費用の損害額」を加えて算

  定します。

 ※復旧費用を伴う損害額は、上記損害額に「園芸施設復旧費用の損害額」を加えて算定し

  ます。

  

 

  

改正ポイント ~令和3年4月から~

 加入率向上に向けた補償の充実に向け、最近の実勢価額を踏まえて、補償額の基礎となる

芸施設共済の標準価額等の見直しを行います。

 

施設本体標準価額の見直し

  ガラス室Ⅰ類、プラスチックハウスⅡ類、プラスチックハウスⅢ類、プラスチックハウス

Ⅳ類甲・乙、プラスチックハウスⅤ類、プラスチックハウスⅥ類の価額を見直します。


 特定園芸施設の標準価額表(PDF 0.2MB)

 

被覆材(材料費)価額の見直し

 一般農ビ、防塵農ビ、一般農PO、耐久農ビ、耐久農PO、フッソ樹脂、遮光・遮熱ネッ

ト及び一般多目的ネットの価額を見直し、耐久性ポリエステル及び防虫ネットの価額を追加

します。

 

 プラスチックフィルム等の標準価額表(PDF 1.3MB)

 

被覆材耐久年数(被覆経過割合)の見直し

 耐久性硬質フィルム(フッソ樹脂)の耐久年数を見直します。

   厚さ0.06mm:15年→20年

   厚さ0.08mm:17年→22年

   厚さ0.10mm:20年→25年 

  

 プラスチックフィルム等の被覆経過割合表(PDF 0.5MB)

 

施設内農作物価額算定率の見直し

 再建築価額の区分(㎡当たり)に30,000円以上の区分を追加します。

 

 施設内農作物価額算定率(PDF 0.3MB)

 

園芸施設共済掛金の割引

 パイプ径19.1mm~25.4mmのパイプハウスについて、補強によって31.8mmのパイプハ

ウスと同程度の強度になるハウスを、掛金15%割引の対象とします。


 

 

 

改正ポイント ~令和2年9月から~

小損害不填補の追加

  H31.1月より開始した3万円、10万円、20万円、R01.9月より追加した50万円、100万  

 円の小損害不填補に加え、新たに「1万円」が追加されます。

  

  H31.1月~  「3万円」   「10万円」 「20万円」

 

  R01.9月~  「50万円」 「100万円」 
       (共済価額が50万円または100万円を超えている場合のみ選択可)

 

    R02.9月~  「1万円」 
       (共済価額の5%が1万円を超えている場合のみ選択可)

 

付保割合の改正

 ①補償金額は、共済価額の8割が上限でしたが、10割まで補償できるようになります。

  (付保割合8割を選択した場合、1割又は2割を上乗せ)

 

 ②これまで組合員単位で選択していた付保割合が、棟ごとに選択できるようになります。

 

復旧費用特約の改善

 農業者自身が復旧作業を行った場合の労務費相当額も、損害額に加算して支払います。

 

 令和2年9月改正の詳細はこちらをご覧ください。(PDF 0.3MB)

 

 

 

改正ポイント ~令和元年9月から~

小損害不填補の追加

 ①H31.1月より開始した、3万円、10万円、20万円の小損害不填補に加え、9月から新たに

  「50万円」、「100万円」が追加されます。

 

  H31.1月~  「3万円」   「10万円」 「20万円」

 

  R01.9月~  「50万円」 「100万円」 
       (共済価額が50万円または100万円を超えている場合のみ選択可)

 

 ②これまで組合員単位で選択だった小損害不填補が、棟ごとに方式を選択できます。

  (ただし、50万円・100万円については上記に示すとおり要件あり)

 

 

 

改正ポイント ~令和元年6月から~

園芸施設共済掛金(賦課金)の割引

 ①ハウスを所有する農家団体(生産団体等)と組合の間で協定を結び、一斉加入受付前より

  加入者が増加するとともに、一斉加入受付による加入割合が8割を超えた場合…

  

  上記要件達成で掛金を割引    ⇒ 掛金を5%割引

 
②ハウスを所有する農家団体(生産部等)と組合の間で協定を結び、一斉加入受付で加入し

  た場合…

 

  団体の人数に応じて賦課金を割引 ⇒ 5~9名  :10%割引
                      ⇒ 10名以上  :20%割引


③パイプ径31.8㎜のパイプハウス(プラスチックハウスⅡ類に該当するもの)を加入した

  場合…

 

  既加入者・新規加入者にかかわらず掛金を割引 ⇒ 15%割引

 

古いハウスへの補償選択

 所有するハウスのうち、NOSAIで定めている耐用年数の2.5倍を経過したハウスについて、

 補償から外すかどうか選択可能です。

 

 

 

 

一覧へ戻る