家畜共済
対象となる家畜
牛、種豚、肉豚
牛 … 出生後第4か月の月の末日を経過したもの(ただし、出生後第4か月の月の末日を経過しな
い子牛および授精もしくは受精卵移植の後240日以上の胎児を対象とすることができる)
種豚 … 出生後第5か月の月の末日を経過したもの
肉豚 … 出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)を経過したもの
対象となる事故
死亡、廃用、行方不明、病気、傷害
(牛の胎児および肉豚は死亡のみ)
引受方式
・包括共済:家畜の死廃共済、病傷共済の種類ごとに農家単位で引受
種類 | 内容 | |
---|---|---|
死廃共済 |
①搾乳牛 | 満24月齢以上の乳牛の雌で搾乳用途のもの |
②繁殖用雌牛 | 満24月齢以上の肉用牛の雌で繁殖用途のもの | |
③育成乳牛 | 満24月齢未満の乳牛の雌(乳牛の胎児含む) | |
④育成・肥育牛 | ①~③以外の牛(乳牛の胎児でないもの含む) | |
⑤種豚 | 出生後第5か月の末日を経過したもの | |
病傷共済 | ⑥乳用牛 | 死廃共済の①及び③に属する牛(胎児除く) |
⑦肉用牛 | 死廃共済の②及び④に属する牛(胎児除く) | |
⑧種豚 | 出生後第5か月の末日を経過したもの |
・特定肉豚共済:肉豚は農家単位に年間一括で引受
補償期間(共済責任期間)
共済掛金の払込みを受けた日の翌日から1年間
補償金額(共済金額)
補償金額 | |
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死廃共済 特定肉豚共済 |
対象家畜の種類ごとの評価額合計(共済価額)の2割(肉豚は4割)から8割の範囲で 選択 |
病傷共済 |
対象家畜の種類ごとの期首評価額合計に病傷共済金支払限度率を乗じた額を超えない 範囲で選択 |
※死廃共済の搾乳牛、繁殖用雌牛、種豚は期首月齢、育成乳牛、育成・肥育牛は期末月齢を適用します。
共済掛金
農家負担共済掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 - 国庫負担掛金
※牛:掛金の50%を国が負担します。
豚:掛金の40%を国が負担します。
補償金(共済金)
補償金 | |
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死廃共済 特定肉豚共済 |
共済金 = 損害額(注1) × (共済金額 / 共済価額) |
病傷共済 |
対象家畜の種類ごとの補償金額の範囲内で、診療に要した費用(初診料は除く)(注2) |
(注1)損害額 = 事故家畜の価額 ー 肉皮等残存物価額
※死廃共済の搾乳牛、繁殖用雌牛、種豚は期首月齢、育成乳牛、育成・肥育牛は事故月齢の共済価額を
適用します。
(注2)ただし病傷共済は2020年1月から診療に要した費用(初診料を含む)の1割自己負担になります。
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