農機具共済
共済の種類
- 農機具損害共済(総合)
農機具の格納中および稼働中の火災、自然災害、衝突、接触などの事故による損害が補償対象になります。
- 農機具損害共済(火災)
格納中の火災事故のみ
加入できるもの
未使用の状態で購入し、新調達価額(当該農機具を新規に購入する際に必要となる額)が
5万円以上の農機具
対象となる事故(共済事故)
農機具損害共済(総合)
・火災、落雷、物体の落下・飛来、破損・爆発、盗難による盗取・き損、鳥獣害など
・衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻き込み、その他これらに類する稼働中の事故
・台風、洪水、土砂崩れ、地滑り、雪崩等の雪害、その他これらに類する自然災害(地震・噴火・
津波を除く)
補償期間(共済責任期間)
原則1年間
補償金額(共済金額)
加入できる契約金額(共済金額)の限度額は1,000万円
※ 加入する農機具の新調達価額と限度額のいずれか低い額の範囲内となります。
※ 購入後14年を経過した農機具は、新調達価格の1/2が加入の上限となります。
共済掛金
共済掛金表(1年分) ※ドローン除く
共済金額 | 10万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 |
---|---|---|---|---|
総合共済 |
620円 | 6.200円 | 31,000円 |
62.000円 |
火災共済 |
100円 |
1,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
附帯できる特約
付保割合条件付実損てん補特約
中古で購入した農機具は、この特約を付けることで加入することができます。
掛金を追加負担することで付保割合を上げることができ、より損害額に近い支払いを受けることができます。
臨時費用担保特約
共済事故によって被る農機具本体への損害のほか、共済金額に損害割合の10%を乗じた額を臨時費用共済金として支払う特約です。また、加入者等が死亡・後遺障害を被るかもしくはケガによる入院が必要となったときには、障害費用共済金を加算して支払います。
地震等担保特約
地震、噴火および津波による損害の場合、加入共済金額の50%を限度額として共済金を支払います。
自動継続特約
毎年の更新手続が不要となり、満了する契約内容と同内容で、責任期間を3年間自動継続します。
約款・事務取扱要領の改正について(PDFファイル 22KB)
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