一覧へ戻る 【家畜共済】受精卵移植による胎児死の共済金支払対象期間変更について2026-07-01[新着情報]受精卵移植による胎児死の共済金支払対象期間変更について令和8年7月1日から、受精卵移植による胎児死の共済金支払い対象期間が変更になります。■改正前 移植日から240日以上経過した胎児死■改正後 移植日から233日以上経過した胎児死 ※受精卵の発育日数が7日以上の場合は、「240日-発育日数」が基準となります 受精卵移植による胎児死の共済金支払対象期間が変わります!(2026-07-01・61KB)家畜共済の詳細はこちら 事業案内_家畜共済