家畜共済

対象となる家畜

牛、馬、豚

出生後第4か月の月の末日を経過したもの(ただし、出生後第4か月の月の末日を経過しない子牛および授精もしくは受精卵移植の後240日以上の胎児を対象とすることができる)
出生の年の末日を経過したもの
種豚
出生後第4か月の月の末日を経過したもの
肉豚
出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)を経過したもの

対象となる事故

死亡、廃用、病気、傷害、盗難(牛の胎児および肉豚は死亡のみ)

共済の種類

  • 包括共済:家畜の死廃共済、病傷共済の種類ごとに農家単位で引受
種類
内容
死廃共済
①搾乳牛
満24月齢以上の乳牛の雌で搾乳用途のもの
②繁殖用雌牛
満24月齢以上の肉用牛の雌で繁殖用途のもの
③育成乳牛
満24月齢未満の乳牛の雌(乳牛の胎児含む)
④育成・肥育牛
①~③以外の牛(乳牛の胎児でないもの含む)
⑤繫殖用雌馬
満36月歳以上の馬で繫殖用途のもの
⑥育成・肥育馬
⑤及び種雄馬以外の馬
⑦種豚
出生後第4か月の末日を経過したもの
病傷共済
⑧乳用牛
死廃共済の①及び③に属する牛(胎児除く)
⑨肉用牛
死廃共済の②及び④に属する牛(胎児除く)
⑩一般馬
死廃共済の⑤及び⑥に属する馬
⑪種豚
出生後第4か月の末日を経過したもの
  • 特定肉豚共済:肉豚は農家単位に年間一括で引受

補償期間(共済責任期間)

共済掛金の払込みを受けた日の翌日から1年間

補償金額(共済金額)

補償金額
死廃共済
特定肉豚共済
対象家畜の種類ごとの評価額合計(共済価額)の2割(肉豚は4割)から8割の範囲で選択
病傷共済
対象家畜の種類ごとの期首評価額合計に病傷共済金支払限度率を乗じた額を超えない範囲で選択
※死廃共済の搾乳牛、繁殖用雌牛、繫殖用雌馬、種豚は期首月齢、育成乳牛、育成・肥育牛、育成・肥育馬は期末月齢を適用します。

共済掛金

農家負担共済掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 - 国庫負担掛金
※牛・馬:掛金の50%を国が負担します。
※豚:掛金の40%を国が負担します。

補償金(共済金)

補償金
死廃共済
特定肉豚共済
共済金 = 損害額(注1) × (共済金額 / 共済価額)
病傷共済
対象家畜の種類ごとの補償金額の範囲内で、診療に要した費用(1割自己負担)
(注1)損害額 = 事故家畜の価額 ー 肉皮等残存物価額
※死廃共済の搾乳牛、繁殖用雌牛、繫殖用雌馬、種豚は期首月齢、育成乳牛、育成・肥育牛、育成・肥育馬は事故月齢の共済価額を適用します。
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