果樹共済

対象となる作物

なし、ぶどう、かき

加入できる農家

作物の種類ごとに、栽培面積が5a以上の農家

対象となる災害

風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害、その他の気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による果実の減収および品質の低下
(災害収入共済方式では、果実の減収および品質の低下を伴う生産金額の減少)

引受方式

引受方式
補償割合(選択)
内容
全相殺方式
7割、6割、5割
農業者ごとに、収穫量の合計が一定割合を超えて減少した場合に共済金を支払います。
半相殺方式
7割、6割、5割
農業者ごとに、被害樹園地の減収量の合計が一定割合を超えた場合に共済金を支払います。
地域インデックス方式
9割、8割、7割
農業者ごとに、統計データによる収穫量が一定割合を超えて減少した場合に共済金を支払います。
災害収入共済方式
8割、7割、6割
農家ごとに、果実の減収または品質の低下があり、かつ共済金額が基準生産金額に補償割合を乗じて得た金額に達しない場合に共済金を支払います。
※全相殺方式および災害収入共済方式への加入は、過去5年間、収穫量のおおむね全量を選果場等に出荷している必要があります。
※全相殺方式については、令和5年産から白色申告用に記帳した帳簿により収穫量を把握する方法を追加。

補償期間(共済責任期間)

花芽の形成期から、その花芽により生育した果実を収穫するまでの期間

補償金額(共済金額)

引受方式
内容
全相殺方式
半相殺方式
地域インデックス方式
単位当たり価額(注1) × 標準収穫量(平均的な収穫量) × 補償割合
災害収入共済方式
基準生産金額(平均的な収入金額) × 補償割合
(注1)単位当たり価額 = 1kg当たりの価額(農林水産大臣が定める)

共済掛金

農家負担共済掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 - 国庫負担掛金
※掛金の50%を国が負担します。

補償金(共済金)

引受方式
内容
全相殺方式
半相殺方式
共済金 = 共済金額 × 共済金支払割合
地域インデックス方式
共済金 = 統計単位地域別共済金額 × 共済金支払率
災害収入共済方式
共済金 = (共済限度額 - 生産金額) × (共済金額 / 共済限度額(注2)
(注2)共済限度額 = 基準生産金額に補償割合を乗じて得た金額
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